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日本の配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)のお悩み、解決します!
東京にある配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)取得の専門行政書士事務所アルファサポートでは、これまでに多くの外国人配偶者の日本ビザ取得をお手伝いして参りました。
中には、ご自身での申請によって状況をこじらせてしまう方もおられ、そのような案件が弊事務所に持ち込まれるたびに、もっと早くご相談いただけていればと感じることも少なくありません。
以下では、配偶者ビザが不許可になりがちな12類型を取り上げていねいに解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
東京の配偶者ビザ専門・アルファサポート行政書士事務所
東京のアルファ・サポート行政書士事務所は、創業以来今日まで、日本の配偶者ビザの申請を数多く行なってまいりました。
弊事務所は、日本人と中国人、韓国人、フィリピン人、ブラジル人、台湾人、アメリカ人など、日本で比較的件数の多い案件から、ロシア人、アフリカ諸国、イスラム諸国など、日本でもそれほど件数の多くない案件まで、幅広くご依頼を承っております。
弊事務所は配偶者ビザ申請のプロフェッショナルです。安心してご依頼下さい。
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配偶者ビザ(結婚ビザ)が不許可になりがちな類型と対策を押さえよう
ご自身の申請によって配偶者ビザが一たび不許可になってしまうと、入国管理局という組織のトップである入国管理局長が最終的に下した結論を覆すことは大変で、その後何度も配偶者ビザの申請を繰り返すということになってしまいがちです。
アルファサポート行政書士事務所は配偶者ビザ申請の専門事務所のため、配偶者ビザが不許可になって途方にくれた皆様の案件が多く持ち込まれます。
その経験からすると、ご自身で申請して不許可になってしまう案件にはあるパターンが存在しますので、その中から幾つかを下記に列挙いたします。
【不許可類型1】 妻や夫の年収(収入)が少ない方は、配偶者ビザ申請は慎重に!
身元保証人である日本人の収入は大変重要です。身元保証人は親族や友人など誰もがなれるわけではなく、日本人である夫または妻がなるものとされていますので、結局のところ、夫婦で独立した生計を営むことができるかという点が問われています。実家にご両親と住んでいるので、とりあえず食費だけまかなうことができれば良いだろうなどという安易な考えでいらっしゃると間違いなく不許可をくらいます。
アルファサポート行政書士事務所では入管法の最終的な解釈権をも
【不許可類型2】 年の差(年齢差)がある方は、配偶者ビザ申請は慎重に!
日本では、日本人同士の「年の差婚」というものは頻繁にみられ今どき珍しくもありません。
しかしアジアには夫婦間にある一定以上の年齢差がある場合には法律で婚姻を禁止している国があり、近年では自国民の若年の女性と年齢差のある外国人男性の婚姻を法律で禁じる動きが一部の国で生じています。
前者は文化的なものと考えられますが、後者はいわゆる人身売買的な結婚が多発していることが原因です。後の記述でご紹介する日本の外務省のQ&Aにも、同様の懸念を見て取ることが出来ます。
また、恋愛結婚の場合には圧倒的に同年代の男女が結婚する率が高いことが統計上も明らかですので、そうでない場合には配偶者ビザが不許可になりやすいため婚姻の真実性の立証について慎重さが求められることになります。
アルファサポート行政書士事務所では入管法の最終的な解釈権をも
【不許可類型3】 インターネットを介して知り合った方は、配偶者ビザ申請は慎重に!
インターネット(マッチドットコムなどの結婚に特化したマッチングサイト、言語交換 Language Exchangeサイト、フェイスブックなどのSNS)を介して知り合った後、その後リアルでの対面交際をきちんと経過されている場合には何も問題がありません。一方で、インターネット上のサイトで知り合い、対面での交際期間が少ない方も散見されます。このような場合には、配偶者ビザ申請には慎重さが求められます。
結局のところ、なぜインターネットを介して出会ったカップルが配偶者ビザ申請において不利なのかといえば他の出会いのパターンに比べ、対面の交際が決定的に不足している点にあります。また相手国に長期的に滞在している場合と異なり言語的な問題も多くなりがちです。
例えば日本に留学中の外国人と日本人が出会って結婚される場合、交際期間は日本人同士の結婚と変わらずある程度の期間があることが通常です。また留学生が日本語を話すことができるので、カップル間のコミュニケーションは日本語で行うことができます。インターネットで出会った場合、対面での交際期間は短くなりがちで、また会話もアプリの翻訳機能に頼るケースがあります。このような場合は配偶者ビザが不許可になりやすいため申請を丁寧に行う必要があります。
アルファサポート行政書士事務所では入管法の最終的な解釈権をも
【不許可類型4】 身元保証人が無職または就職したばかりの場合は、配偶者ビザ申請は慎重に!
配偶者ビザを申請するにあたって身元保証人たる妻や夫が無職ではまずいとお考えになり、申請の直前に就職し、形だけ無職を回避されようとする方がいらっしゃいますが、審査にあたっては就業の形態(正社員か、契約社員か、派遣社員かアルバイトか)就職時期(いつその会社に就職したか)も問われます。このような場合は配偶者ビザが不許可になりやすいため専門家のサポートが不可欠です(提出書類「質問書」の内容をご参照。)。
今現在は正社員として就職しているが定年退職が目前に迫っているとか、出産のため退職予定であるなど近い将来に無職になることが予定されている場合も要注意です。この場合は、退職後の生計プランを疎明する必要があります。
また、外国人と日本人のご夫婦がこれまで海外で結婚生活をされていたけれども、今後日本で生活したいので配偶者ビザを取得したいのですが、というお問い合わせを良く頂戴します。
この場合には、これまでご夫婦で外国にいらっしゃったのですから、海外赴任でない限りは、お二人とも来日当初は無職であることが考えられます。様々なケースが得ますが、最も一般的な方法は、まず日本人配偶者が日本に帰国して職を得て、後に外国人配偶者を招へいするやり方でしょう。もちろん弊事務所では、無職でありながらご夫婦同時に帰国することができたケースも存在しますが、それは無職でも生活できるだけの十分な資産をお持ちである方のみが選択できる方法ですのでそれが一般的かというと全くそうではありません。
アルファサポート行政書士事務所では入管法の最終的な解釈権をも
【不許可類型5】 交際期間が短い場合は、配偶者ビザ申請は慎重に!
通常、男女がお互いを知って結婚により一生を共にしたいと決意するまでには相応の時間が必要と考えられています。このため交際期間が短い場合には、本当にそれだけの交際期間で結婚を決意できるものなのか?という入管の疑問を払拭する必要があります。
それにもかかわらずこの類型は、交際期間が短いゆえに交際の真実性を立証する物証が乏しいという二重苦に陥ってしまうおそれもあります。
アルファサポート行政書士事務所では入管法の最終的な解釈権をも
【不許可類型6】 “対面での” 交際期間が少ない場合は、配偶者ビザ申請は慎重に!
最近では、インターネットの発達により、必ずしも対面していなくてもリアルタイムで交際を続けることが出来るようになりました。このため近年増加しているのが、交際期間はそれなりの年月になるが、実際に対面で会った日にちが少ない、というケースです。
インターネット上で出会い、旅行として数回相手に会いにでかけたが、実際に対面したトータルの日数が少ない方などは要注意です。
このようなケースは、相手国に長期的に滞在しているあいだに結婚相手に出会ったケースと異なり、副次的に言語的な問題も抱えていることが多いです。一方が相手国に長期的に滞在している場合は夫婦のどちらかが相手の母国語に通じています。例えば日本に留学中の外国人が日本人と出会うケースではお相手の外国人がそれなりに日本語を理解できますし、逆に日本人が相手国に留学していたり赴任している場合は日本人がお相手の母国語をそれなりに理解できます。
ところがインターネットで出会った場合には、お互いが相手の母国語に通じていないことが多く、その場合には本当に夫婦関係が存立できるだけの言語的コミュニケ―ションが成り立っているのか疑問をもたれることになります。
アルファサポート行政書士事務所では入管法の最終的な解釈権をも
【不許可類型7】 写真などの物的証拠が少ない場合は、配偶者ビザ申請は慎重に!
弊事務所のお客様の中には、ご夫婦の一方が写真嫌いのため、交際の経緯を証明するための写真がほとんど存在しないという方がいらっしゃいます。交際期間が長くても、交際当時の写真や物証が何も残っていないと、本当に当時から交際をしていたのか第三者は知ることが出来ません。このため物証が乏しい場合には、配偶者ビザ申請には慎重を期す必要があります。
偽造書類の提出などの方法により違法に配偶者ビザを取得する犯罪が横行しているため、そもそも証拠によって裏付けることができない事実はなかなか信じてもらうことができません。裏付けのある事実のみが主張するに値する事実であり、その提出した証拠が本物なのかどうかが警察類似の専門部署によってチェックされるのがビザ申請の世界です。
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【不許可類型8】 お相手を家族・親族・友人に紹介していない場合は、配偶者ビザ申請は慎重に!
配偶者ビザの取得を目的とする結婚、すなわち偽装結婚では結婚相手をご両親に紹介することまではしないことが多いものです。結婚をするに際して相手のご両親にご挨拶に行かなくてもよい文化を持つ国というのは存在しません。日本を含む先進国はこの点だいぶ淡白になりつつありますが、途上国になればなるほど結婚というイベントは大きな文化的意義をもっています。かつての日本のように、大々的に結婚式をあげ、その結婚の儀式は数日にわたって執り行われ、親族や近所の人までが百人単位で入れ代わり立ち代わり参加するような国がむしろ世界的にはまだまだ多いです。
弊社の国際結婚をされた多くのお客様をみても、ご夫婦どちらかの母国や第三国で結婚式を挙げ、その式に両家のご両親が参加されるというケースは決して少数派ではなく、むしろ頻繁にみられることです。
このため結婚をするのにもかかわらず、お互いのご両親や親戚に顔見せすら済んでいないという方は配偶者ビザの申請に慎重を期す必要があります。もちろん家庭のご事情は様々ですので弊事務所のお客様の中にはそのような方もいらっしゃいます。また日本の民法上は、結婚は当事者の合意のみで成立しご両親の了解は不要なのですから不必要に心配される必要はありません。
しかしながら相手のご両親に結婚の挨拶をしていないというのは世界的にみても「標準的」とは言えませんので申請に配慮が必要です。
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【不許可類型9】 離婚歴がある場合は、配偶者ビザ申請は慎重に!
離婚歴があっても、前婚の婚姻期間が長期にわたり、かつ、前婚の解消から今回のご結婚までにしばらくの時間がある場合には大きな心配はありません。一方で、前婚の期間が短かったり、前婚の解消から今回のご結婚までの期間が短い場合には配偶者ビザが不許可となりやすいため慎重な申請が必要です。
日本人の配偶者等ビザの保有者は、結婚から3年で(他の要件も満たした場合)永住申請の資格を得ることになりますので、永住資格を取得後すぐに離婚するのではないか?、すなわち永住資格目的の婚姻ではないのか? という懸念は、きちんと立証を尽くして払拭する必要があります。
離婚歴の中でも外国人との離婚歴がある場合には、とりわけ慎重を期しましょう。
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【不許可類型10】 お互いがお相手の母国語をよく理解できない場合は、配偶者ビザ申請は慎重に!
国際結婚で最も多いケースが、夫婦の一方が相手の母国語をマスターされていて、その言語でコミュニケーションをとっている場合です。日本に留学していたり日本で仕事をされてる外国人と結婚する場合には、日本語でコミュニケーションをとる場合が多いでしょう。一方で、夫婦がともに相手の言葉を理解しない場合、どのように夫婦としてのコミュニケーションをとっているのか疑問に思われてしまう場合があります。
弊社のお客様のケースではアメリカなどの留学先で出会ったというケースが散見されます。日本人にとってもお相手にとっても英語は外国語であるが、夫婦ともアメリカに長期的に滞在した経験をお持ちで英語での会話に支障がない場合は第三国の言語である英語によって夫婦としてのコミュニケーションが十分に成立している可能性があります。そうではなく、夫婦ともに英語圏での生活経験がないのに英語でのみコミュニケーションをとっていらっしゃる場合などには、第三者の目から見て英語でのコミュニケーションは決して自明のことではありませんから、配偶者ビザの申請に慎重さが求められます。
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【不許可類型11】 交際期間の大半が別に配偶者がいた(不倫関係にあった方)は、申請は慎重に!
弊社で多いご依頼の一類型として、既婚の日本人男性が単身で海外赴任をし、現地で奥様をみつけご結婚されるケースがあります。法的な妻子が別にいらっしゃるときに交際を開始された場合、その交際が真剣であったということがなかなか第三者(入国管理局)には伝わりません。
日本に日本人の妻がいてその方と離婚された後に外国人とご結婚をされる場合には、様々な点で行き届いた配偶者ビザ申請が求められます。
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【不許可類型12】 仲介者や仲介業者を介して知り合った方は、配偶者ビザ申請は慎重に!
国際結婚の仲介業者さんの中には、一度の相手国訪問でお見合いから結婚までを済ませるサービスがあるようです。また、数回の訪問の後に結婚するシステムだけれども、それは慎重を期してのことではなく、単に相手国の法制度上の要請から仕方なくそうしている場合もあります。世界には恋愛結婚の割合が限りなくゼロという国もありますので、仲介業者さんを介して知り合ったとしても、それだけで問題になることはありません。しかしながら、売買婚や偽装婚が多発し社会問題化している現状では、婚姻の真実性の立証に力を入れるべき類型と言えます。
また金銭のやり取りは発生していないので仲介「業者」ではないが、「仲介者」がいる場合も要注意です。外国人が働く飲食店などで外国人従業員から結婚相手として知人や親族を紹介されることもよくありますが、このような場合も慎重な配偶者ビザ申請が求められます。
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【不許可類型13】この他、さまざまなパターンの案件に対応します!
上記のほかにも、既定の書類が揃わないなど、配偶者ビザには慎重に対処しなければならない落とし穴がいっぱい。
東京のアルファサポート行政書士事務所がしっかりサポート致します!
配偶者ビザ、取得しました! お客様から喜びの声が続々!
アルファサポート行政書士事務所に配偶者ビザのご依頼をされたお客様の声を載せています。左(スマホでは上)の画像をクリック!
アメリカ人のお客様が取得された配偶者ビザの在留カード
中国人のお客様が取得された配偶者ビザの在留カード
いろいろと難しいご事情がおありでしたが無事に許可されました。アルファサポート行政書士事務所では日本人とご結婚された中国人のお客様のご依頼も多く承っております。六本木2丁目にあるアルファサポート行政書士事務所は在日中国大使館から徒歩圏内であることもあり中国人のお客様から沢山のご依頼をいただいております。
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フィリピン人のお客様が取得された配偶者ビザの在留カード
期間3か月の在留資格から配偶者ビザへの変更をご依頼いただき無事に許可された案件です。アルファサポート行政書士事務所は在日フィリピン大使館から徒歩圏内にあることも決めての一つとなり多くのフィリピン人のお客様からご依頼をいただいております。
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法律上の配偶者でも、配偶者ビザ(結婚ビザ)がもらえない場合とは?
結婚が成立して法律上の配偶者になったことは、配偶者ビザを申請する際の入口に立ったにすぎません。
どのようなことに気をつけて申請すればよいのか東京のアルファサポート行政書士事務所がご説明します。
婚姻の実体と、経済的基盤が大切
配偶者ビザは、法律上の夫婦になれば、当然に取得できるものではありません。
法律上の配偶者のうち、婚姻の実体があると認められ、かつ、安定的な生活を送ることが出来るだけの経済的基盤を立証できた方のみが配偶者ビザを許可されます。そしてその立証責任は、申請人側にあります。
少々厳しいようですが、これは日本のみならず、世界各国で共通にみられる取り扱いです。
○配偶者ビザ(結婚ビザ)についての外務省の立場
2017年7月現在、日本の外務省のビザに関するQ&Aには、次のような記載があります。そのまま転載してみます。
Q:日本人の配偶者へのビザが出ないのは人権侵害ではないですか?
A:外国籍の方が日本に入国する自由はもちろん,在留の権利ないし引き続き在留することを要求する権利は憲法上保証されているものではありません。
また,経済的・社会的に立場の弱い途上国の外国人が,偽装結婚,不法就労等により先進国へ人身取引されるような事例もあり,我が国としてもそのような犯罪を防ぐ観点から慎重なビザ審査を行っています。(引用終り)
つまり外務省は、日本人の配偶者が配偶者であることを理由に日本へ入国する権利は日本国憲法上保証されていないので、法的に結婚をした配偶者に配偶者ビザを許可しなくても「人権侵害」とは言えないという立場をとっています。
○配偶者ビザ(結婚ビザ)についての裁判所の立場
入国管理局が在留資格「日本人の配偶者等」を不許可にしたり、あるいは、入管からは在留資格認定証明書が交付されたものの、外務省の出先機関である現地の日本大使館で配偶者ビザの発給が拒否された場合、それを法的に争うとすれば、裁判所に持ち込むことになります。裁判例で示された見解には幅があるものの、概ね次のような主張が典型です。
「国際人権B規約17条1項及び23条1項の規定が保護の対象として掲げる家族関係の保護は、入管法に基づく外国人在留制度の枠内で保護されるに留まると言わざるを得ない」(東京地裁 平成22年(行ウ)第666号、一部著者補足)
配偶者ビザの不許可について外国人が人権侵害を訴えるためには、そもそも憲法上または条約上その権利が保護されることを主張しなければなりません。しかしそもそも憲法上の権利ではなく(外務省)、条約上は保護の対象であるが、それはあくまで入管法の枠内でのみ保護される(東京地裁)という考え方が支配的です。
パターン別:外国人の配偶者と一緒に日本で生活するまでの手順
Ⅰ 海外に住んでいる配偶者を、日本に呼び寄せて一緒に暮らす場合
日本の配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を取得するためには、原則として当事者双方の国で結婚手続きが完了している必要があります。
両国で結婚手続きが完了したら、日本に住んでいる日本人が、お相手の外国人のために、在留資格認定証明書交付申請を行います。これが許可されると、在留資格認定証明書が交付されます。それを本国で待っているお相手に送っていただき、外国人のお相手は、現地の日本大使館にビザ(査証)の申請をします。無事、許可されますと日本へ配偶者として入国できます。
代理申請機関に配偶者ビザの申請をする場合
上述の通り、一般的には日本の在外公館へ在留資格認定証明書ほかの査証申請書類を直接提出して査証を申請いたしますが、中国やフィリピンなどでは代理申請機関が設けられており、領事館へ直接申請するシステムではなく、こちらに配偶者ビザを申請します。
Ⅱ すでに日本に住んでいる外国人と結婚して、今後は日本で夫婦として暮らす場合
この場合は、日本に住んでいる外国人のお相手が、現時点で何の在留資格を持っているかによって場合わけがなされます。
Ⅱ-1. 永住者の在留資格をもつお相手と結婚される場合
お相手が現在、永住の資格をお持ちであるなら、在留資格の手続きとしては何もする必要がありません(もちろん、結婚手続きは必要です)。
Ⅱ-2. 短期滞在の在留資格をもつお相手が、配偶者ビザへの変更を希望される場合
短期滞在の在留資格で滞在している場合には、特別の注意が必要です。入管法という法律上、短期滞在(俗に観光ビザとか知人訪問ビザなどとよばれる90日以内の在留資格です。)の在留資格から配偶者ビザのような長期の在留資格へは、「やむを得ない特別な事情」が無い限り許可しない(=不許可処分とする)とされているからです。
このような短期ビザから配偶者ビザへの変更をご希望の場合には、ビザ専門の行政書士をご利用されるべきでしょう。
Ⅱ-3. 就労ビザや留学の在留資格をもつお相手が、配偶者ビザへの変更を希望される場合
就労ビザや留学の在留資格を有している場合には、結婚後も従前と同じように就労し学校へ通うのであれば、必ずしも、直ちに日本人の配偶者ビザに変更しなければならないと言うわけではありません。ただ、多くの場合は、様々な点で日本人の配偶者等ビザの方がメリットが大きいので、配偶者ビザに変更されるかたが多いです。入管にもよりますが、結婚までに保有していた従前の在留資格での在留状況も考慮されますから、例えば、留学生で出席率が悪かった方などは申請に慎重さが求められます。
また、俗に「駆け込み婚」と呼ばれる、現在の在留資格が何らかのご事情で更新の見込みがないとき等に、現在保有している在留資格の期限のギリギリにご結婚をして配偶者ビザへの変更(切り替え)を申請する場合には、特別な慎重さが必要です。
Ⅱ-4. 日本人の配偶者等の在留資格をもつお相手と、ご結婚される場合
現在、日本人の配偶者ビザを保有している場合はどうなるでしょうか? つまり、前婚で日本人と結婚しており、その結婚を前提に配偶者ビザを取得して、その在留期限内に前婚の日本人と離婚し、貴方とご結婚されたような場合です。この場合は、前婚が離婚に至ったことをまず入国管理局に届け出る必要があり、次回の更新の際に、貴方との婚姻に基づいて在留資格「日本人の配偶者等」を維持させるのが妥当か、入国管理局が入念に審査することとなります。したがって、この場合の更新申請はとても慎重さが求められます。
Ⅲ 海外ですでに結婚生活を送っている日本人と外国人が、今後は日本で生活する場合
このような場合は、様々な点で困難に直面することが多いです。まず、同時に帰国される場合、お二人とも日本帰国後の就職先が決まっていない場合があります。この場合は、生計要件を立証する際に注意が必要です。
また、現在住居がそもそも日本に無い場合は、配偶者ビザの申請人の問題が出てきます。
多くの場合、日本人が一足先に帰国し、就職先を見つけ、住居を定めてから申請されることが多いですが、どうしても同時に帰国されたいと言うニーズがあることは承知しており、このようなケースも多く受任しております。
Ⅳ 不法滞在(オーバーステイなど)している外国人と結婚したい場合
日本にオーバーステイをされている方や、日本に偽造パスポートや偽名のパスポートを使用して不法入国されている方と恋に落ちて結婚されるケースも散見されます。この場合には、在留特別許可という法務大臣からの特別の許可を得る必要があり、多くの困難を乗り越える必要があります。
配偶者ビザが許可されるためにはその方に「素行の善良性」が求められますが、オーバーステイ(不法残留)や偽造パスポートによる不法入国は犯罪ですので、はじめから大きなハンデを負ってます。経験豊富なアルファサポート行政書士事務所にぜひご相談下さい。在留特別許可を得ると、日本人の配偶者等の在留資格を得ることとなります。
Ⅴ 海外に退去強制された外国人と、今後日本で生活したい場合
海外に何らかの理由で強制送還(退去強制)された外国人と結婚されている日本人が、日本への入国禁止期間内にお相手を日本に呼ぼうとされる際には、上陸特別許可を得る必要があります。こちらも、法でペナルティとして入国が禁止されている期間内に在留資格を得ようとするわけですからとても困難な道のりとなります。お近くの経験豊富なビザ専門の行政書士にご依頼されるのが良いでしょう。
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日本人の配偶者等ビザ 必要書類
配偶者ビザの申請に最低限必要な書類のについて、東京のアルファサポート行政書士事務所がご説明します。
日本人の配偶者等ビザ 必要書類【1】:申請書
入国管理局又はビザ専門の行政書士から入手できます。事実確認的記載事項が多いですので、気負わず正確に記載しましょう。
日本人の配偶者等ビザ 必要書類【2】:理由書
素人の方とプロとのあいだで大きな差が出る配偶者ビザの申請書類は理由書です。
一般に個人で申請されて不許可となった案件の理由書を拝見すると、単なる「お願い」になっているものや、今後、日本で結婚生活を送りたいので配偶者ビザが欲しいといった言わずもがなの内容になっているものが散見されます。
配偶者ビザの理由書とはそのようなものではなく、入国管理局の審査官の判断をナビゲートする機能をもたせなければ添付の意味がありません。具体的には、規範定立、事実のあてはめ、結論の順番で書くことになります。
その際、妥当な結論(=許可)を導くための根拠として、判例の引用も不可欠です。
入国管理局の職員は入管法のエキスパートではありますが、入管敗訴の判例も多数あるように、必ずしも常に正確な判断をしているわけではありません。
本来許可すべき案件を不許可にしているからこそ、入管敗訴の裁判例が生まれるわけです。
貴方の申請で入管が誤った判断(=不許可)をしないよう、過去の裁判所の判断を具体的に引用して正しい判断に導くこととなります。それが理由書の役割です。
日本人の配偶者等ビザ 必要書類【3】:外国人配偶者の顔写真(証明写真)
この写真は、在留資格認定証明書に使用されたり、在留カードの使用されたりしますので、証明写真として通用するレベルの鮮明なものをご用意下さい。
日本人の配偶者等ビザ 必要書類【4】:配偶者(日本人)の方の戸籍謄本
結婚の事実が記載されている戸籍謄本を提出することで、婚姻が成立していることを証明します。また直近のもの(3ヶ月以内発行のもの)であることで、その後、離婚していないことも含めて証明します。
日本人の配偶者等ビザ 必要書類【5】:申請人の国籍国から発行された結婚証明書
本来、日本の戸籍に婚姻の事実が載れば、日本国としては結婚の事実を法的に認めていることとなり、配偶者ビザの交付にあたってさらに相手国での婚姻手続きの完了までをも確認するまでもないように思われますが、日本での婚姻手続きだけでなく、相手国でも結婚手続きが完了している事の立証を求めることで、婚姻の真実性を確認する趣旨と考えられます。
日本人の配偶者等ビザ 必要書類【6】:住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
課税証明書で年収を、納税証明書で遵法精神と実際の経済状態を確認することになります。
時折、何のフォローも無く非課税証明書を提出されて不許可になり、慌てて弊事務所にご相談にお見えになるお客様がいらっしゃいますが、これらの書面は「生計要件」にかかわる書面ですので、課税所得が少ない方や非課税の方はビザ専門の行政書士にご依頼されて、慎重な申請を行なって下さい。
日本人の配偶者等ビザ 必要書類【7】:日本人配偶者が作成した身元保証書
身元保証人には日本人の配偶者がなります。法的な責任ではなく道義的責任を負うものとされています。
日本人の配偶者等ビザ 必要書類【8】:日本人の世帯全員の記載のある住民票の写し
世帯が日本人お一人の場合であっても、住民票を市区町村役場に請求する際に、「全員の写し」を請求する必要があります。たとえ世帯が1名であっても「1人の写し」を取得しないようにご注意下さい。
日本人の配偶者等ビザ 必要書類【9】:質問書
質問書の書き方のポイントは、漫然と回答しないとこと、虚偽を記載しないこと、です。
入国管理局には実態調査を行う権限とそれを行う部署がありますので、質問書に書いたことと実態(実際)が異なると(=虚偽を記載すると)偽装結婚の疑いをかけられることとなります。質問には審査に不利なことも書かなくてはいけないこともあるかと思います。
その場合は、別途、補助書類(supporting documents)を提出して補強します。
日本人の配偶者等ビザ 必要書類【10】:スナップ写真
入国管理局はデフォルトとして、夫婦で写っているもので容姿がはっきり確認できるものを2~3葉としていますが、婚姻の真実性を立証する有効な手段ですので、もっと多く提出することが通常です。
日本人の配偶者等ビザ 必要書類【11】:補強資料
入管法や各種通達、判例、内規に現れている配偶者ビザの審査ポイントとご自身の現状を照らし合わせて、弱いと思われる点はそのまま漫然と申請してはいけません。補強書類を作成または収集して提出します。
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在留資格「日本人の配偶者等」の対象を確認しよう!
日本人の配偶者等ビザの対象1:日本人の配偶者
在留資格「日本人の配偶者等」の対象のひとつが言うまでも無く日本人の配偶者である方です。しかしながら、外務省のホームページの記載などを引用してご説明しましたように、法律上日本人の配偶者として戸籍に記載されている方のすべてが当然に在留資格「日本人の配偶者等」を取得できるわけではありませんので、注意が必要です。
民法第七百三十九条(婚姻の届出)
婚姻は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
日本人の配偶者等ビザの対象2:日本人の特別養子
在留資格「日本人の配偶者等」の「等」には、この日本人の特別養子が含まれています。
普通養子の場合は、養子は実親との関係が切れずに、実親と養親という法律上2種の親を持つことになりますが、特別養子になると養子は実親との関係が完全に絶たれ、養親のみが法律上の親となります。普通養子は、日本人の配偶者等ビザを取得することはできません。
尚、日本人の普通養子である外国人の場合、在留資格「定住者」を取得できる場合がありますが、場面は限定的です。
○民法第八百十七条の二(特別養子縁組の成立)
家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
○民法第八百十七条の七(子の利益のための特別の必要性)
特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。
日本人の配偶者等ビザの対象3:日本人の実子
子の出生前に日本人男性が胎児認知をすれば、婚姻関係に無い外国人女性が産んだ子も希望すれば日本国籍を取得することができます。しかしながら、出生後に実子として認知した場合には、日本国籍を取得する手続きを経なければ、外国籍のままです。
また弊社のお客様のなかには、ご両親ともに日本人であるけれどご両親が特に必要性を感じなかったためお子様が日本国籍を取得したことがなくアメリカ国籍のみを有している、というような方もおいでです。
このように、日本人の実子ではあるけれど外国籍のお子様は、在留資格「日本人の配偶者等」の「等」に該当し日本人の配偶者等ビザの対象です。
配偶者ビザに関するQ&A
配偶者ビザについて東京のアルファサポート行政書士事務所によく寄せられるご質問についてご回答します。
【Q1】配偶者ビザと、「同居」の関係について教えてください。
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」・結婚ビザ)を取得する際には、原則として、日本人と外国人配偶者とは、同居する必要があります。
日本人同士の結婚であれば、同居しようと別居しようと夫婦の形態は様々であり、他人が、ましてや国家が口を出す筋合いのものではありません。しかしながら、国際結婚の場合には、在留資格との関係で同居をすることが求められるのですからとても厄介です。
これは、在留資格「日本人の配偶者等」が与えられた外国人は、「日本人の配偶者の身分を有する者としての活動」を行う必要がある、という考え方から来ています。現代的な考え方では、別居をしていても夫婦であるという主張は十分可能なはずですが、日本の配偶者ビザは、分かりやすく意訳すると、日本人と同居をして日々の生活を共にする外国人にのみ与えられるものと(少なくとも入管内部では)認識されています。
そしてこれは、犯罪である偽装結婚を見抜く上でも、必要な制約(必要悪)と考えられています。言ってみれば、別居するのであれば、なぜ日本で暮らす必要があるのか?というのが入管(国家)の基本的なスタンスと言えます。
したがって、一度、配偶者ビザを取得された外国人配偶者であっても、正当な理由なく6ヶ月以上継続して「日本人の配偶者としての身分を有する者としての活動」を行わずに日本に在留している場合(つまり例えば、6ヶ月以上継続して別居している場合)には、その在留資格(結婚ビザ)が取消しの対象になるとされています。
ここで、別居が許される「正当な理由」とは、入国管理局によれば、①配偶者からの暴力(DV)を理由として一時的に避難または保護を必要としている場合、②子供の養育等やむを得ない事情のために別居している場合、③本国の親族の傷病等の理由により、再入国許可を得て長期間の日本不在をしている場合、④離婚調停、離婚訴訟中の場合など、かなり限定的です。
国際結婚をされている場合、弊社のクライアント様の例をみても、母国に残してこられたご両親や、前婚でもうけたお子様などの看病や養育などのため、長期間日本を留守にすることは良くあることです。しかしそれは、本来は配偶者ビザの取消しの対象であり、「正当な理由」の立証を尽くさなければ、在留資格を取り消される可能性があり、取消しがされない場合でも次回の更新時に大きな障害となることを認識しておく必要があります。
逆に言えば、別居に「正当な理由」があり、入国管理局に対してその立証を尽くした場合には、配偶者ビザは維持することができます。
【Q2】配偶者ビザの取得が困難といわれている理由は何ですか?
配偶者ビザの取得困難性と言えば、元東京入国管理局長が監修をされた『よくわかる入管手続』という本に、「日本人の配偶者の申請の80%が偽装ともいわれており」という表現を見つけて驚いたことがあります(新版250頁)
正直なところ私自身はさすがに80%が偽装婚とは思わないのですが、一方で、入国管理局がいかにこの申請に疑いをもっているかを端的に示していると言えるでしょう。
仮に本当に申請の8割が偽装なのであれば、残り2割の人しか許可を受けられない計算となります。
【Q3】配偶者ビザが不許可になりました。次はいつ申請することができますか?
ご質問者が、「配偶者ビザ」という言葉をどのような意味で使用されているかにより回答が異なります。
まず、入国管理局で在留資格認定証明書が交付されたけれども、お相手の国にある日本大使館で配偶者ビザの発給が拒否された場合には、次回の申請までに6ヶ月のあいだを開ける必要があります。
在留資格認定証明書の有効期間は3ヶ月ですので、その間に在留資格認定証明書は無効となります。従って在留資格認定証明書交付申請をもう一度行わなければなりません。
在留資格認定証明書の再交付申請で気をつけなければならない点は、在外公館が配偶者ビザの発給を不許可にする際に、外務省と法務省が事前協議を行なっている点です。
つまり外務省が配偶者ビザを不許可にするに至った懸念事項は法務省入国管理局に伝えられ共有されていますので、再度の在留資格認定証明書交付申請の際にはこの点をクリアしなければ、在留資格認定証明書自体が不許可とされる可能性が高いのです。
従ってこの場合には、経験豊富なビザ申請専門の行政書士にご相談されるのが賢明です。
次に、ご質問者が「配偶者ビザ」を在留資格認定証明書の意味でお使いならば、直ぐにでも再申請が可能です。在外公館への申請のように何ヶ月あいだを開けないと再申請できないというルールはありません。ただし当然のことながら、前回不許可となった理由をクリアしなければ、何度提出しても同じ結果を得ることになります。
【Q4】在留資格「短期滞在」から在留資格「日本人の配偶者等」への変更はできますか?
在留資格変更許可申請について規定した入管法20条3項は、在留資格「短期滞在」から他の在留資格への変更は、「やむを得ない特別の事情」がなければ許可しないとしています。
これは、在留資格「短期滞在」から在留資格「日本人の配偶者等」へ変更する場合にももちろん該当し、「やむを得ない特別の事情」の立証責任は申請人側にありますので注意が必要です。
アルファサポート行政書士事務所は配偶者ビザの申請において、あるマイナスの事情Aを抱えたクライアント様の案件で示唆的な経験をしたことがあります。
その方は短期滞在から配偶者ビザへの変更申請をされたのですが、審査の過程で入管の審査官から次のような指摘を受けました。
「事情Aは在留資格認定証明書交付申請であれば問題としないマイナス度合いの小さなものだが、今回は短期からの変更申請なので我々としても問題とせざるを得ません。」ーー
この案件は最終的には他の事情の立証が厚かったため総合的な評価として無事に許可されたのですが、入管が同じ在留資格「日本人の配偶者等」の審査でありながら、在留資格認定証明書交付申請と短期滞在からの変更許可申請とを決して同列には扱っていないということを強く実感させられたケースです。
入国管理局が両者を明確に区別して後者の審査を厳しくしている法的な根拠が、入管法20条3項の規定ぶり(=原則禁止)にあることは明らかです。
一見すると入管法20条3項は、プラスに評価されるべき「やむを得ない特別な事情」の存否の審査のみにかかわるようにも読めます。しかし入管実務において入管法20条3項は、事情をマイナスに評価するか否かの場面にも影響を及ぼしていることに意識を向ける必要があります。
弊事務所では、この在留資格「短期滞在」から在留資格「日本人の配偶者等」への変更申請に豊富な実績がございますので、安心してご依頼ください。
【Q5】 外国人を普通養子にしましたが、日本人の配偶者等ビザを取得できますか?
日本人が外国人を普通養子にしても在留資格「日本人の配偶者等」の対象とはなりません。しかしながら、弊事務所によくご依頼のある一類型、日本人夫の配偶者である外国人妻の実子を、日本人夫が普通養子にするいわゆる連れ子の養子の場合には、在留資格「定住者」が取得できる場合があります。
【Q6】 配偶者ビザの申請との兼ね合いで、国際結婚のタイミングをずらす必要はありますか?
時折、配偶者ビザ申請との絡みで、いま結婚すべきではないのではないか? 結婚を先延ばしにすべきですか?というご相談をお受けします。ケースバイケースではありますが、多くの場合は、配偶者ビザ申請のために結婚の時期を遅らせる必要がないケースがほとんどです。
例えば、結婚後なんらかのご事情で日本と配偶者の母国とで離れ離れで暮らさざるを得ない場合があります。このような場合、結婚したのに別居をしているのはおかしいと疑われるのではないか、配偶者ビザにマイナスとはならないか、ご不安になられるようです。
しかしながら、その別居に「合理的な理由」があり、かつ、その理由を立証できるのであれば、わざわざ配偶者ビザの申請を見越してご結婚を先延ばしする必要は無いものと考えます。ビザ申請を専門とする行政書士にご依頼されれば解決できる範疇の問題と言えるでしょう。
一方で交際期間が非常に短い方の場合には、せめて短期ビザで在留できる90日でも良いので、もう少し交際を重ねた方が良いのでは?とお勧めする場合もあります。
【Q7】 観光ビザから配偶者ビザへの切り替え・変更について教えてください。
査証免除(俗に言う査免:サメン)で来日し、空港や海港で上陸の際に在留資格「短期滞在」を取得された方(例えば、韓国人やアメリカ人のお相手)や、現地の日本領事館で予め査証官からビザを取得して入国した方(例えば、中国人やフィリピン人のお相手)が、日本で創設的に結婚され、そのまま配偶者ビザへ切り替えをしたい、変更をしたいというニーズは大変多くあります。
あるいは、すでに海外では結婚済みで、観光ビザで日本滞在中に結婚の報告的届出をし、そのまま日本で引き続き暮らしたい・生活したいというニーズがあることも承知しています。
しかしながら、この方法(観光ビザから配偶者ビザへの変更)は入管法という法律で高いハードルが課せられています。そして、法律でハードルが課せられている以上、行政府である法務省入国管理局も、そのハードルについて当然に厳しく審査することになります。法律で明記されたハードルを、法務省自らが無視することはあり得ないからです。
そのハードルは、入管法20条第3項に明記されていますので引用します。
入管法20条
3 前項の申請(在留資格変更の申請)があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提
出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、
これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請に
ついては、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
つまり、この方法は原則として法律で禁止されており、例外的な場合にしか認められない方法なのです。
従って、観光ビザから配偶者ビザへの切り替えをご希望の場合には、他の方法(在留資格認定証明書を取得した上での来日)を選択される方よりもハードルがひとつ多く、そのハードルは高いのですから、しっかりとビザ専門の行政書士にご依頼をされることが賢明な選択となります。
【Q8】 日本には、婚約者(フィアンセ)のためのビザはありますか?
日本にはアメリカのように婚約者(フィアンセ)のためのビザはありません。アメリカの場合も、婚約者(フィアンセ)が婚約者として長期間アメリカに滞在できるビザはなく、あくまでもアメリカの領域内でアメリカ人と結婚をするために必要な短い期間を過ごすことが許されるにすぎません。
日本には、親族訪問のための査証がありますが、婚約者は法的な親族ではありませんのでこれを申請することはできません。
結婚当事者であるお二人がそろって結婚式をあげなければそもそも結婚が法的に成立しない国もある中で、日本で創設的な結婚をする際には、必ずしもお相手の外国人が日本に滞在している必要はなく、市区町村役場へお相手の外国人に関する書面を提出するだけで結婚が可能であることも、独立した婚約者のためのビザが設けられていない一因となっています。
弊事務所では、外国人のお相手が日本へ入国後に創設的結婚をし、そのまま配偶者ビザへ変更をする申請のお手伝いを数多く手掛けておりますので安心してご依頼ください。豊富な実績がありますので、短期滞在の入国時の「招へい経緯」の書き方についても適切にアドバイスできます。
アルファサポート行政書士事務所の3つのお約束
1 時間を十分にとって、お話をお聞きします。
アルファサポート行政書士事務所では、お客様の状況を的確に把握するため、十分なご相談時間を確保しております。話しやすい雰囲気とご好評を頂いています。
2 ご本人が納得された上での申請を重視しています。
アルファサポート行政書士事務所では、外国人の皆さまや外国人の配偶者である日本人の方々など、多くのクライアント様に代わって在留資格の申請をしております。その際、在留資格申請にあたって不利な点も含めてきちんとお伝えし、ご本人が納得された上でのビザ申請を徹底しています。
3 明確な料金提示を致します。
行政書士事務所の中には、事務の遂行とともに追加報酬が請求される料金形態の事務所さんもあります。弊事務所は、ご依頼時にご請求する報酬以外の追加報酬をいただくことはありませんので安心です。
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配偶者ビザ申請を、行政書士に依頼するメリット
配偶者ビザの申請を行政書士に依頼すると、一般的に下記のメリットを享受できます。
東京近郊にお住まいであれば、迷わずアルファサポートをご用命下さい。
入管法のみならず、入国管理局の「通達」や「内規」を踏まえた配偶者ビザ申請が可能です。
入国管理局における在留資格の申請には、もちろん入管法と呼ばれる法律に精通していることが必要ですが、それだけでは不十分です。実際には多くのことがらが入国管理局の通達や内規などで定められています。私たちビザ専門の行政書士は、単なる行政書士ではなく、これら入管法規の理解を問う、別途、特別に実施される試験に合格しています。安心してご用命ください。
読みやすいポイントの整理された書類で、配偶者ビザを申請することができます。
ビザ専門の行政書士は、前述のように入管法規に精通しており、申請には何がポイントであるか熟知しています。したがって、その分、不要な記述は少なく、必要な記述は厚くすることができます。またもちろん、書面作成のプロですから、役所の人たちにとって読みやすい文章や文体、書面構成で書類を作成することが出来ます。同じ案件であっても、分かりやすくポイントをついた書面は、配偶者ビザの許可の可能性を高めてくれます。
入国管理局に出頭する必要もなく、貴方の人生の一部である「時間」を大切に出来ます。
アルファサポート行政書士事務所には多くの配偶者ビザの案件が持ち込まれますが、そのなかのある一定割合の方は、ご自身でも十分に書類の作成が可能と思われる方達です。
弊事務所のお客様には、大学教授、銀行の支店長、一流大学で働く研究者、一部上場企業の役職者の方など、書類の作成に長けていらっしゃる方も多くおられます。これらの方々がなぜ私達にご依頼されるのかアンケート調査をとらせていただいたことがあります。
結果は、「許可の可能性を高めるため」が第一位でしたが、「準備や調査のための時間が無い」も上位にランクインしています。
行政書士に依頼することで、行政書士の「信用」をあなたの配偶者ビザ申請に活用できます。
行政書士に依頼することは、行政書士の社会的な「信用」を買うことでもあります。
貴方がもし税務署の職員さんだったら、とお考えください。税務署に提出された税理士の作成した決算書と、税理士が関与していない決算書のどちらが信用できますか?
おそらく、税理士の作成した決算書の方が信用できるのではないでしょうか? その理由をお考え頂くと、提出された書類の作成に「第三者」としての「プロ」の目が入っているからではないかと思います。
時にはクライアントの脱税に協力して逮捕されるような税理士もいるでしょうが、大半の税理士さんはプライドをもって正しく仕事をされているはずで、クライアントが違法な許されないレベルの会計操作をしようとすれば、制止するでしょう。大半の税理士さんにとっては、クライアントの不正経理は迷惑以外の何ものでもありません。
同じことが役所は違えど入管の職員さんにも言えるはずです。入管法に関する特別の試験に合格したビザ専門の行政書士(入管から俗に「ピンクカード」と呼ばれる特別の証明書をもらっています)が責任を持って作成・提出した配偶者ビザの申請書と、結婚当事者であるご本人が作成・提出された配偶者ビザの申請書と、どちらが信用できるでしょうか?
どちらが偽装結婚の可能性が小さいでしょうか?
言うまでもなく、第三者のプロの目が入っている前者の方が信用できるとご想像できるはずです。
行政書士を通して在留資格の申請をすることは、行政書士がもっている「信用」を買うことでもあるのです。行政書士は、明治時代に弁護士が代言人と呼ばれていた頃から続く国家資格です。
だからこそ行政書士は、専門職としての信用を偽装結婚や偽装就労などに利用されることのないよう、とても神経を使っています。どうぞ私達行政書士に安心してお任せ下さい。
配偶者ビザ専門行政書士事務所アルファサポートの結婚ビザコラム
結婚ビザ・コラム【Ⅰ】
過去に行政書士を個人として利用したことがあるという方はあまりいらっしゃらないのではないかと思います。正直、私自身も、ビジネスでは弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士の方々とお付き合いをしていますが、プライベートでこれら士業と呼ばれる方々にお世話になったことは数えるほどしかありません。どのような時に士業を利用するのかと言えば、不動産購入の際の登記など、重要で失敗が許されない場面と言えます。配偶者ビザの申請もやはり重要で失敗が許されないため、多くの方が行政書士に依頼をされます。
それでは、行政書士に配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請を依頼して無事許可を勝ち取るためには、どのようなことに気をつければよいのでしょうか?
イメージとしては、お客様が食材をもちこんで、料理人がもちこまれた食材を使って創作料理を作るレストランをご想像いただくと良いです。
通常のレストランは、料理の素材を、料理人(シェフ)自らが市場へ買出しに出かけます。
しかし、配偶者ビザの申請を代行する行政書士は、自ら申請の材料を作り出すことはできません。結婚の真実性を証明するための写真や、国際電話の通話履歴、手紙、プレゼントの送付票、生活費の送金を証明する書面などは、クライアント様がご用意して、行政書士に手渡します。これらの申請の立証資料を行政書士が用意することができないことは明らかです。また、いつどこで知り合って、どこでどのようにプロポーズしたのか、など行政書士は知る由もありません。行政書士は、持ち込まれた材料(証拠や事実)を活かしながら、ベストな申請書を作成します。
ここでご注意いただきたいことは、行政書士は与えられた素材を最大限に活かす料理(申請)はできますが、それ以上のものを作り出すことはできない点です。例えばお客様がオーガニックの食材を持ち込めば、オーガニックの料理ができますが、オーガニックでない食材を持ち込んだのにオーガニック料理はできあがることはないのです。トマトを食材として持ち込まなければ、トマトソースを使った料理は絶対に出てきません。
つまり、配偶者ビザの申請において、行政書士とお客様は明確な役割分担をしています。
もちろん取捨選択はしますが、ふんだんな食材(立証証拠や事実)が持ち込まれたほうが、行政書士は腕を振るいやすい、ということにご留意いただくと、配偶者ビザの取得の可能性は格段に高まることでしょう。
結婚ビザ・コラム【Ⅱ】
ビザ=査証の発給権限は外務省にありますので、在留資格変更の場合を除いては、結婚ビザは在外公館に申請し査証官から発給されます。ビザ=査証は入国時の推薦状のようなものと解説されますように、すでに日本に入国されている場合には、在留資格の変更を入管に申請して在留資格を取得すれば足ります。ただし、観光ビザから配偶者ビザへの変更のは、入管法上の制限があることにご留意下さい。
結婚ビザの代行は、諸外国では移民法弁護士と呼ばれる弁護士が、日本では主として行政書士が行っています。行政書士のすべてが入国管理局への在留資格の申請取次ぎをすることができるわけではなく、別途行われる入管法規に関する試験に合格した行政書士が入国管理局に登録されています。
結婚ビザ・コラム【Ⅲ】
国際結婚に伴う配偶者ビザ申請は、入国管理局に対して在留資格の申請を行い、それが許可されたら、次に在外公館で査証の申請を行うという二段構えになっています。配偶者ビザは、入管(法務省)、在外公館(外務省)という2つの省庁からの許可制であるため慎重を要します。許可・不許可の判断は、入管法という法律、施行規則、入管の内規・通達、在外公館の査証官の審査マニュアル、裁判所の判例などに現れている配偶者ビザの審査要件に照らして行われます。
結婚ビザ・コラム【Ⅳ】
外国人配偶者が日本で日本人と共に婚姻生活を送るためには、日本人の戸籍に配偶者として記載されるだけでは足りません。これは最高裁判所の判例になっていますので、今後もこの判断は揺るがないものと思われます。外国人配偶者が日本で婚姻生活を送ることは、外国人配偶者の権利として認められているわけではない、というのが裁判所、外務省、法務省の一貫したスタンスです。ビザは、俗に配偶者ビザと呼ばれている在留資格「日本人の配偶者等」を申請し、許可されれば日本で結婚生活を送ることができるようになります。
結婚ビザ・コラム【Ⅴ】
日本人の配偶者等ビザの条件は、①生計条件、②真実性条件、③素行善良条件に分類できます。生計条件とは、お二人に婚姻生活を送るだけの収入・資産がある、という条件です。
真実性条件とは、ビザ目的の結婚ではなく、婚姻生活を送ることが目的である、という条件です。このことから、通常は「同居」することが求められ、これを「同居条件」という人もいます。素行善良条件とは、犯罪や違法行為を日本や本国で行っていないこと、という条件です。本国での犯罪はもとより、すでに日本で他の在留資格によって在留している方は、思わぬ違法行為が生じていないか、在留状況にも目を向けてください。
■この記事を書いた人
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ